帰化とは
外国人が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得すること
申請先
申請者の住所地を管轄する法務局
条件
〇 居住条件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
〇 能力条件
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
〇 素行条件
素行が善良であること
〇 生計条件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
〇 重国籍防止の条件
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うことができること
〇 不法団体条件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
日本と一定の関係のある外国人の帰化の条件(いわゆる簡易帰化)
居住条件が緩和される外国人(国籍法6条に該当する外国人)
日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
引き続き10年以上日本に居所を有するもの
居住条件、能力条件が免除される外国人(日本人の配偶者等の在留資格を有する外国人)
引き続き3年以上日本にじゅしょまたは居所を有し、かつ現に日本に住所を有するもの
婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
居住条件、能力条件、生計条件が免除される外国人(国籍法8条に該当する外国人)
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であったもの
日本の国籍を失ったもので日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しないもので、そのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの