質問

私は1人親方です。いつも請け負っている元請会社から「建設業許可をとらなければ今回の工事はお願いできません。なので、建設業許可を取って下さい」と言われました。今までそのようなことは言われませんでした。なぜ建設業許可を取らなければならないのでしょうか?

答え

それは、今回あなたが請負う予定の工事の請負代金が500万円(消費税込)以上だからです。

解説

建設業法という法律があります。そこには、軽微な建設工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があると規定されています。

この軽微な建設工事とは、
建築一式工事以外の建設工事の場合は、1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事
建築一式工事の場合は、①1件の請負代金が1500万円(消費税込)未満の工事
又は②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
をいいます。

このように、軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合は、建設業の許可を受けなければなりません。

許可を申請するには、まず、以下のことを決める必要があります。
1 個人か法人か
2 知事許可(営業所が一つの都道府県にまとまっている)か大臣許可(営業所が2つ以上都道府県をまたがっている)か
3 特定建設業(請負金額4000万円以上、建築工事業は6000万円以上)か一般建設業か
4 29種類の業種のうち、どの業種の許可をとるか

建設業の許可要件

1 経営業務管理責任者が主たる営業所に常勤していること
  経営業務管理責任者になれる要件は、下記のいずれかに該当すること
  ① 許可を受ける業種で、経営経験が5年以上ある者
  ② 許可を受ける業種以外で、経営経験が6年以上ある者
  ③ 経営業務管理責任者に準ずる地位の者
     取締役会の決議を経て、具体的な権限委譲を受け、かつ、執行役員等として総合的に管理した経験が5年以上ある者
     又は、許可を受ける業種で、経営補佐(管理職)経験が6年以上ある者
  ④ 建設業で2年以上の役員経験を含む5年以上の役員経験、役員に次ぐ地位での経験
    +財務管理、労務管理、業務運営を各々5年以上の直接補佐経験がある者

2 社会保険に加入していること
3 専任技術者が営業所ごとに常駐していること
  専任技術者になれる要件は、下記のいずれかに該当すること
  ① 許可を受ける業種に対応する国家資格を有している者
  ② 許可を受ける業種について、10年以上実務経験がある者
  ③ 大学や高校の指定学科を卒業し、許可を受ける業種について3年ないし5年の実務経験がある者

4 独立した事務所があること
5 資産要件を満たすこと
   純資産額の合計が500万円以上あること
   または、500万円以上の資金があること

6 欠格事由に該当していないこと
   成年被後見人、被保佐人は不可
   破産者で復権を得ていない者は不可 等

また、建設業許可は5年ごとに更新する必要があります。忘れないよう注意しましょう。