対象者
永住者の在留資格に変更を希望する外国人または出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
許可基準
原則
〇 素行が善良であること。
〇 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
〇 その者の永住が日本国の利益になると認められること。
• 日本におおむね10年以上引き続き在留していること。
その期間のうち就労資格または居住資格で、5年以上引き続き在留していること。
• 罰金刑・懲役刑を受けていないこと。納税義務を履行していること。
• 現在の在留資格の在留期間が、付与される最長の期間であること。
• 公衆衛生上、有害となるおそれがないこと。
特例
〇 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合、婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
〇 定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
〇 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
〇 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。
必要書類
〇 永住許可申請書
〇 写真(4cm×3cm)
〇 理由書
〇 身分関係を証明する資料
戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書、これらに準ずるもの
〇 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
〇 申請人または申請人を扶養する人の職業を証明する資料
在職証明書、自営業の場合は確定申告書控、営業許可書
〇 過去3年分(直近)の所得と納税状況を証明する資料
住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書
〇 申請人または申請人を扶養する人の資産を証明する資料(預貯金通帳の写しなど)
〇 パスポート
〇 在留カード
〇 身元保証に関する資料
身元保証書、身元保証人の職業を証明する資料、所得証明書(過去1年分)、身元保証人の住民票・印鑑証明書・運転免許証の写し等
〇 了解書
〇 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
善行等の表彰状など