就労ビザの種類
- 教授 大学教授、助教授、助手など
- 芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
- 宗教 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
- 報道 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
- 法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
- 医療 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
- 研究 研究所等の研究員、調査員など
- 教育 小・中・高校の教員など
- 技術・人文知識・国際業務 理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
- 企業内転勤 同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
- 介護 介護福祉士の資格を有する介護士など
- 興行 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
- 技能 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
- 技能実習 海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生
よく利用される就労ビザ
技術・人文知識・国際業務
定義
本邦の公私の期間との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系の分野)もしくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術もしくは知識を必要とする業務に従事する外国人または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格
機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など
学歴実務要件
下記のいずれかの要件に該当することが必要
〇 従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
〇 従事しようとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと
〇 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
所属機関(勤務先)の種類
〇 カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業
保険業を営む相互会社
日本又は外国の国・地方公共団体
独立行政法人
特殊法人・認可法人
日本の国・地方公共団体の公益法人
法人税法別表第1に掲げる公共法人
〇 カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
〇カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
〇 カテゴリー4
カテゴリ1~3のいずれにも該当しない団体・個人
在留期間
5年or3年or1年or3カ月
必要書類
〇 在留資格認定証明書交付申請書
〇 写真(縦4cm×横3cm)
〇 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
〇 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
以下はカテゴリー3・4のみに必要な書類
〇 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
• 労働契約を締結する場合
労働者に交付される労働条件を明示する文書
• 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)
• 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
〇 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
〇 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
〇 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
• 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
• 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載 された当該学校からの証明書を含む。)
• IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
• 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
〇 登記事項証明書
〇 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
• 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
• その他の勤務先等の作成した上記案内書に準ずる文書