設立の際の人的要件等

設立にあたっての人的要件については次のとおりです。
(大阪府の場合です。都道府県によっては医療法により法定されている事項以外はルールが違うことがあります)

  1. 社員(従業員のことではありません)は法人存立の基礎をなすメンバーで法人の最高意思決定機関である社員総会の構成員です。
    社員となりうる資格の規定は設けていませんが、18歳以上であれば認められます。

  2. 総社員数は、原則としで3名(例:理事長である社員1名、理事である社員1名、監事である社員1名)以上が必要です。

  3. 以下に該当する人は医療法人の役員になれません。
    「医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者、これ以外に、禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者」〔医療法第46条の2第2項・第3〕

  4. 設立時は、社員全員が発起人となり、かつ設立者となります。
    なお、設立代表者は理事長就任予定者が就くことになります。

  5. 法人の代表権は理事長のみとなります。〔医療法第46条の4 第1項〕
    なお、理事長には管理者(院長)である医師が就任します。

  6. 理事、監事の年齢制限は、20歳以上で上限は特に定められていません。
    社員総会により選任します。

  7. 監事については社員から選任します。
    職務の性質上、所管官庁では理事長の3親等以内にあたる親族以外の人物が適当であると指導されます。
    また、監事は理事または医療法人の職員を兼ねることはできません〔医療法第48条〕のでご注意ください。
    顧問税理士などの関係者も監事には不適当とされています。

  8. 営利を目的とする会社法上の法人等(特に関連のMS法人)の役員が、医療法人の役員として参画することは非営利性の徹底の観点から避けた方がよいです。

  9. 設立に際して理事長予定者は、原則として基金拠出総額の50%以上を拠出することになります。
    基金拠出については、医業費用2カ月分の運転資金または1千万円のいずれか金額の高い方を拠出します。