医療法人には、「社団医療法人」と「財団医療法人」とがあります。
設立される医療法人のほとんどが「社団医療法人」です。
社団医療法人とは複数の人(社員)が集まり設立する医療法人です。
設立のために、現預金、不動産、備品等を拠出します。
ここでいう社員とは従業員のことではありません。株式会社でいう株主と同じような感じと考えていただいて構いません。
定款で医療法人の基本的な決まり事を定めることになります。
社団医療法人は、さらに「持分の定めのある社団」と持分の定めのない社団」に分けられます。
持分の定めのある医療法人(平成19年以前に設立した法人)
定款に出資持分に関する定めを設けているものをいいます。
たとえば、定款に「本社団が解散した場合の残余財産は、払込済み出資額に応じて分配する」「社員資格を喪失したものは、その出資額に応じて払い戻しを請求することができる」などの規定がある医療法人のことです。
ただし、この医療法人は、現行法では新たに設立することはできません。なぜなら、持分の大半を持つ社員が死亡した場合、その社員の持分に対する多額の相続税が発生するなどの問題があったからです。
持分の定めのない医療法人
社団医療法人であって、その定款に出資持分に関する定めを設けていないものをいいます。新たに設立する医療法人は、出資持分のない医療法人になります。財団医療法人個人または法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される医療法人です。
また、特定医療法人の承認及び社会医療法人の認定を受けた財団医療法人もあります。