① 死亡届・火葬許可 7日以内
死亡を知った時から7日以内に届け出る必要があります。
② 年金・保険の手続き
遺族年金や企業年金・生命保険に加入している場合は、各々の窓口に保険金の請求をします。
③ 遺言書の確認
遺言書があるかどうかを確認します。
自筆遺言書が見つかっても勝手に開封してはいけません。
公正証書以外の遺言の場合は、家庭裁判所で「検認手続」が必要となります。
④ 相続人の調査・確定
故人の出生から死亡までの戸籍の調査を行って、誰が法定相続人になるかを確定します。
⑤ 相続財産の調査
相続財産として何がどれだけあるのかを調査します。
プラス財産の現金や預貯金・不動産、マイナス財産の借金やローンなどについても具体的な数字を出していきます。
⑥ 預貯金の確認
相続が開始したことを金融機関に伝えると、それを受けた金融機関は口座を凍結します。電気やガスなどの支払いが自動引き落としになっている場合は変更の手続きを行います。
また、口座の解約払戻や名義変更を行うには遺産分割協議書を作成していると手続きがスムーズです。
⑦ 相続放棄・限定承認 3ヶ月以内
財産も負債も一切相続したくない場合は、相続放棄の手続きをします。
相続財産のうちプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからず不安な場合は、限定承認の制度もあります。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要がありますので全員で十分検討する必要があります。
いずれも、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てする必要があります。
⑧ 所得税の準確定申告 4ヶ月以内
故人に所得があった場合(自営業者など)には、その年の1月1日から死亡までの期間の所得を確定申告する必要があります。
相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
⑨ 遺産分割協議・協議書の作成
遺産は相続が始まると同時に法定相続人全員の所有になります。
自由に遺産を処分するには法定相続人全員の協議で遺産を分割し、相続人一人一人の所有物にする必要があります。
⑩ 相続税の申告納税 10ヶ月以内
相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続人全員が相続税の申告・納税をする必要があります。
ただし、相続財産が基礎控除の金額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に満たない場合は相続税の申告をする必要はありません。
※ 遺留分侵害額の請求 1年以内
民法では遺産の一定割合の取得を法定相続人に保証する遺留分という制度を定めています。
遺言などにより他の相続人や他人に相続財産を取得されてしまい、自分の法定相続分がなくなってしまったとしても、この遺留分侵害額の請求をすることにより自己の遺留分まで財産を取り返すことができます。