一人医療法人とは
一人医師医療法人とは、わかりやすく言うと、一人の医師だけ常時勤務する診療所を経営する医療法人のことです。
では、一人医師医療法人制度はなぜできたのでしょうか。
昭和60年12月の医療法改正により、一人以上の医師が常時勤務する診療所でも、医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することができるようになりました。
この改正の理由は、医療を取り巻く環境の変化があったからです。すなわち、病院より小さい診療所においても看護師や臨床検査技師等のコ・メディカルスタッフを多数雇用するなど、診療所の経営形態が大きく変化してきたからです。
また、個人経営という一元的な経営を改善し、家計と医業経営を明確に分離することにより、プライマリ・ケアという重要な役割を担う診療所の設備や機能の充実を図るとともに、経営基盤を強化し診療所経営の近代化・合理化を図ることを目的としたのです。
なお、この規定は昭和61年10月1日から施行されています。
さらに、平成18年医療制度改革により、医療法が改正され、平成19年4月から施行されています。
この改正では、非営利性の観点から、従来の出資による「持分あり医療法人」の設立は認められず、 「持分なし医療法人」として、法人運営に必要な資産を基金に拠出することになります。