申請・届出の種類
許可・届の種類 | 飲食店営業許可申請 | 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届 | 風俗営業許可(1号許可)申請 |
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申請先 | 営業所を管轄する保健所 | 営業所を管轄する公安委員会(警察署) | 営業所を管轄する公安委員会(警察署) |
いつから営業できるか | 営業許可後 | 届出後10日経過後 | 営業許可後 |
備考 | 実地検査あり | 深夜0時から午前6時までの営業OK 原則実地検査なし | 許可申請から許可が下りるまで平均55日(標準処理期間) 実地検査あり |
業態別 しなければいけない申請・届出
接待行為を行う飲食店 例 キャバクラ・ホストクラブ 等
飲食店営業許可申請 + 風俗営業許可(1号許可)申請
注意点 深夜0時以降の営業は不可
酒類を提供する飲食店であって、営業の常態が通常主食と認められる食事を提供する店以外のものであって、深夜0時以降午前6時まで営業する飲食店 例 バー・居酒屋・スナック 等
飲食店営業許可申請 + 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届
注意点 接待行為は不可
酒類は提供するが、営業の常態は主食と認められる食事を提供する飲食店 例 ビールも提供する牛丼店 等
飲食店営業許可申請のみでOK
接待行為とは
接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
店側が、積極的に、特定の客に働きかける行為は接待行為に当たるとされます。
微妙だけど接待行為とされる例
特定の客と継続して会話の相手やお酌をする行為
特定の客とカラオケでデュエットをする行為
特定の客と一緒にダンスを踊ったりゲームをする行為 等
注意 名称はガールズバーでも、上記のような行為を行うのであれば、風俗営業許可を取らなければなりません。