1 人の死亡(相続開始)
相続は、人の死亡によって始まります。
2 戸籍謄本などの書類の収集で相続人を確定させる
故人が生まれたときの戸籍までさかのぼって収集します。
3 相続財産を調査して、相続財産を確定させる
現金預金は、預金通帳等を探します。
不動産は、固定資産税評価証明書や名寄帳で調べて、登記簿謄本を取り寄せます。
督促状などの封書などを調べて、借金がないかを確認します。
4 相続人全員で遺産分割協議
他に相続人がいるのに知らせないでした協議は無効です。
5 書類作成
① 相続関係説明図
② 財産目録
③ 遺産分割協議書
を作成します。
6 相続人全員で遺産分割協議書等の書類へ署名・捺印
遺産分割協議書には、相続人全員の署名、捺印(実印)と印鑑証明書を添付します。
7 銀行など金融機関への手続き
それぞれの金融機関に赴いて、故人の口座の解約手続きをします。
8 不動産がある場合は相続登記
法務局に登記申請をします。
9 完了
相続税が発生する場合は、相続税の申告をして、相続税を収めます。