- 1 人の死亡(相続開始)
- 相続は、人の死亡によって始まります。
- 2 戸籍謄本などの書類の収集で相続人を確定させる
- 故人が生まれたときの戸籍までさかのぼって収集します。
- 3 相続財産を調査して、相続財産を確定させる
- 現金預金は、預金通帳等を探します。
不動産は、固定資産税評価証明書や名寄帳で調べて、登記簿謄本を取り寄せます。
督促状などの封書などを調べて、借金がないかを確認します。
- 4 相続人全員で遺産分割協議
- 他に相続人がいるのに知らせないでした協議は無効です。
- 5 書類作成
- ① 相続関係説明図
② 財産目録
③ 遺産分割協議書
を作成します。
- 6 相続人全員で遺産分割協議書等の書類へ署名・捺印
- 遺産分割協議書には、相続人全員の署名、捺印(実印)と印鑑証明書を添付します。
- 7 銀行など金融機関への手続き
- それぞれの金融機関に赴いて、故人の口座の解約手続きをします。
- 8 不動産がある場合は相続登記
- 法務局に登記申請をします。
- 9 完了
- 相続税が発生する場合は、相続税の申告をして、相続税を収めます。