成年後見制度とは?

認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方のために後見人などが売買契約などの法律行為や預貯金、不動産などの財産管理を支援する事により、悪徳商法や強引なセールスなどからご本人を守り、誰もが安心して生活出来る事を目的とした制度です。

成年後見制度の種類

法定後見制度

判断能力が不十分な方のために家庭裁判所がご本人や家族などの申立を受けて適正な後見人(保佐人・補助人)を選任し、ご本人を保護、支援をする制度です。
法定後見には判断能力の程度により3段階に分けられています。

後 見
判断能力が常に欠けている状態の方が対象になります。
後見人には財産に関する全ての法律行為の代理権が与えられます。
本人が元気なうちに、将来判断能力が衰えた時に備えてあらかじめ公正証書によって管理をお願いする人(任意後見人)やお願いする内容を指定しておく制度です。

保 佐
判断能力が著しく不十分な状態の方が対象になります。
保佐人には家庭裁判所が定める範囲での代理権が与えられます。

補 助
判断能力が不十分な状態の方が対象になります。
補助人には家庭裁判所に与えられた範囲での代理権が与えられます。

任意後見制度

本人が元気で判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えた時に備えてあらかじめ公正証書によって管理をお願いする人(任意後見人)やお願いする内容を指定しておく制度です。

法定後見制度と違って、自分自身で選んだ一番信頼できる人を後見人として、具体的にどのようなことを頼むかを事前に決めて契約をします。
そして、その公正証書で作成します。

任意後見人に依頼する内容(主な例

財産管理:委任者の預金通帳や銀行のカードを預かって、委任者が紛失するのを防止したり、委任者が悪徳商法から守ります。

医療手続等:委任者の入院手続きや、要介護認定の申請などを代理でします。

任意後見の開始時期

任意後見は契約作成後、すぐにスタートはしません。委任者の判断能力の低下が認められたときに、委任者やその家族、受任者等が、家庭裁判所に、任意後見監督人選任を申立てます。そして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から任意後見契約が発効し、任意後見人が仕事を開始します。

※ 任意後見監督人とは、委任者本人が依頼した任意後見人が契約を守って実行しているかをチェックする人です。弁護士や司法書士が選任されることが多いです。