相続とは?
相続とは、人が死亡したときに、死亡した人(被相続人といいます)の財産や権利義務を相続人が受け継ぐことをいます。
人が死んだ瞬間に相続が始まります。相続とは財産が多い、少ないに関係なく、全ての人に起こります。
相続財産とは?
財産というと、土地や家、預金や株券といったようなプラスのものだけと思われがちですが、借金や住宅ローンのようなマイナスのものも含まれます。
また、相続財産とはならないものも決められていて、お墓、死亡退職金、遺族年金、香典、著作権などがあります。
相続人になる人、相続人にならない人
相続人になる人
相続人になる人は、あらかじめ法律によって次のように定められています。
・配偶者(夫、妻)は常に相続人となります
・子ども(第一順位)
・父母(第二順位)
・兄弟姉妹(第三順位)
・孫、甥や姪(相続人となる場合があります)
相続人にならない人
次のような人は当然には相続人になることはできません。
1 再婚相手の連れ子
生前に被相続人と再婚相手の連れ子との間に養子縁組が必要です。
2 内縁の妻(夫)
どれだけ夫婦同然に暮らしていても、婚姻届を出していない限り相続人とはなりません。
3 内縁の妻との間の子
被相続人(父)による認知または養子縁組が必要です。
4 息子の妻、娘の夫
生前に被相続人と息子の妻(娘の夫)との間に養子縁組が必要です。
相続人関係図
相続人が誰もいない場合はどうなる?
被相続人に相続人が一人もないときは、その財産は国庫に帰属する(国のものとなる)ことになります。
しかし、被相続人が一緒に暮らしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人などは、法律上の関係がなくても、特別縁故者として家庭裁判所に相続財産の分与を申し立てることができます。
また、生前に遺言をすることにより、お世話になった人や公益団体・社会福祉団体などへ遺贈することも可能です。
相続人がいなくても、自分の希望する人・団体に自分の財産を残すことができるのも、遺言制度のメリットのひとつです。